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        居住用財産の特別控除とは何ですか?2022-09-28 
 
 
 特別控除について解説しています。
 
 以下、お客様:客 センチュリー21:セ
 
 客:マイホームを売却したときの税金って何か特例があるのですよね? 
 
 セ:はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が
 
 課税されますが、居住用財産の場合、売却していた譲渡所得から3,000万円を
 
 控除することができる特例があります。
 
 客:3,000万円ですか。それは大きいですね。
 
 セ:はい、ですのでこの特別控除を受けるためにはさまざまな要件があります。
 
 客:ではその要件を教えてください。
 
 セ:はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の
 
 年末までに売却することです。
 
 客:では住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?
 
 セ:はい、賃貸なので貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適用できます。
 
 客:建物が古くなって解体した場合はどうですか?
 
 セ:取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から
 
 3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし建物がある場合とは異なり、
 
 その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
 
 客:その不動産を所有していた期間は関係あるのですか?
 
 セ:所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間を居住期間適用に
 
 関係はありません。ただし売却した年の前年また前々年に同じ3,000万円特別控除、
 
 買い替え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は適用が受けられません。
 
 客:例えば親族に売却した場合でも適用が受けられます?
 
 セ:特別な関係の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や
 
 直径の血族などが該当するため適用外となります。
 
 客:共有の名義だったら誰か一人が特例を受けるのですか?
 
 セ:共有名義の場合は所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。
 
 客:計算してみて3,000万円を控除してプラスが出なかったら手続きしなくても
 
 いいんですかね?
 
 セ:いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
 
 客:かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。
 
 セ:ただし買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3,000万円控除と
 
 住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。
 
 客:他に注意点はありますか?
 
 セ:この特例を受けることだけを目的として入居した場合、仮住まいなど一時的な目的の
 
 入居も適用が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく税務署へ
 
 確認されることをお勧めいたします。
 
 客:わかりました。ありがとうございます。
 札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26
 センチュリー21アルガホーム
 ☎011-215-8703
 テーマ名 ページ作成日 2022-09-28 

 
                 
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