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遺言書って何種類かあるんですか?(公正証書遺言について)
2022-11-06
公正証書遺言について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:公正証書遺言とは何ですか?
セ:はい、まず公正証書遺言は公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを
公証人が記述していくということなのですが、実際には事前に公証人と打ち合わせをし、
当日内容を確認する形になります。
客:本人が公証役場に行けばいいんですか?
セ:はい、公正証書遺言には証人が二名必要になります。
客:誰でも証人になれるのですか?
セ:いいえ、未成年者はなれません。あと推定相続人と受遺者、並びにこれらの配偶者及び
直系尊属は証人になれません。また公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も
証人になれません。
客:要は相続人の関係者は証人になれないということですね?
セ:はい、そうですね。
客:公正証書遺言のメリットは何ですか?
セ:はい、事実証書遺言や秘密証書遺言などにある要件の不備というものが公正証書遺言には
ありません。
客:そうですよね。せっかく遺言を作成しても無効になってしまったら無意味ですよね。
セ:そうなんです。法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大のメリットだと
思います。他にも原本は公証役場で保管してもらえるので紛失や改ざんの恐れも
ありませんし、家庭裁判所で検認の必要がないというのもメリットです。
客:逆にデメリットは何ですか?
セ:費用がかかることが一番のデメリットです。一般的には公証人との打ち合わせが必要と
いうこともデメリットと言われていますが、公証人に入ってもらうことによって
法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生するので、むしろ公証人との打ち合わせは
良い事だと思います。また費用に関してもあとで子どもたちが相続で揉めてトラブルに
なることを考えれば有効なお金の使い方なのではないかと思います。
客:なるほど。むしろかけるべき費用かもしれないですね。
セ:そうですね。
客:証人を用意できるか心配なのですが・・・。
セ:お金さえ払えば公証役場のほうで紹介して頂けるので大丈夫です。
客:それなら安心ですね。費用はどのくらいかかるのでしょうか?
セ:費用に関しては遺産の額や相続人の人数等によって変わってきますので公証役場に
お問い合わせください。
客:どういったものが必要になるのでしょうか?
セ:まずは遺言を作成する人の印鑑証明が必要になります。実印、遺言者と相続人との続柄が
わかる戸籍謄本、財産を相続人以外に遺贈する場合にはその人の住民票、遺産に不動産が
含まれる場合は登記簿謄本、固定資産税評価証明書、遺産に銀行預金、株などが
含まれる場合は銀行や証券会社の支店名・口座番号・現在の残高などが必要です。
実質証書遺言よりも公正証書遺言のほうが安心ですね。法務局の保管制度を
利用したとしても実質証書遺言より公正証書遺言のほうが確実だと思います。
客:ありがとうございます。
札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26
センチュリー21アルガホーム
☎011-215-8703
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ページ作成日 2022-11-06